事例・コラム
2026年10月1日から、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置と、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置が、事業主に義務づけられました。(本稿では、以下「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」を「求職者等セクハラ」と表記します。)
人事部門では、方針や規程の見直し、相談窓口の整備、従業員への周知など、対応が進んでいるところが多いと思います。ただ、正直なところ、規程を作って終わりにしてしまうと、実際に問題が起きたときにはあまり役に立ちません。
令和7年度雇用均等基本調査では、パワーハラスメント防止対策に取り組んでいる企業の割合は87.7%、セクシュアルハラスメント防止対策に取り組んでいる企業の割合は87.3%となっています。ハラスメント防止対策に取り組む企業は、相当程度に達しています。
一方で、こうした対策が進む中でも、管理職研修の場では、「これまで普通に言っていたことも、今はハラスメントになるんですか」「何か言えばハラスメントと言われそうで、正直、どう指導すればいいのか分かりません」といった声を、今も耳にします。
こうした声は、もともとパワーハラスメントと業務指導の関係で聞かれることが多いものです。しかし、対策に取り組み、定義や禁止事項を周知するだけでは、管理職が具体的な場面で適切に判断し、行動できるようになるとは限りません。
私は、ハラスメント対策を現場で機能させるためには、「何をしてはいけないか」を伝えるだけでなく、具体的な場面で何を確認し、どのように初動を取り、判断に迷ったときにどこへつなぐのかまで、管理職教育で扱う必要があると考えています。この課題は、今回の法改正への対応にも共通します。
現場で最初に対応するのは、多くの場合、実際に顧客や求職者等と接する従業員です。そこから報告を受け、必要に応じて対応を引き取り、関係部署につなぐのが管理職の役割になります。法律上の措置義務そのものは事業主が負うものですが、管理職がこうした対応を取れるかどうかで、制度が現場で機能するかが決まってきます。
では、制度を整えるだけでなく、現場で適切に対応できる管理職を育てるためには、何を伝え、何を身につけてもらう必要があるのでしょうか。
以下では、改正法と指針の要点を押さえたうえで、管理職教育で扱うべきことを考えていきます。
1.2026年10月1日の法改正で何が変わったのか
2025年6月11日に公布された改正法により、カスタマーハラスメントについては改正労働施策総合推進法、求職者等セクハラについては改正男女雇用機会均等法に基づく防止措置が、2026年10月1日から事業主の義務となりました。厚生労働省は同年2月26日に両指針を告示し、4月24日には施行に関する通達を発出し、Q&Aも公表しています。
事業主に求められているのは、ハラスメントを完全にゼロにすることではありません。方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、相談があった場合の事実確認と対応、被害を受けた労働者への配慮、再発防止。法令と指針に定められたこれらの措置を、きちんと講じることです。
あわせて、労働者がこの問題への関心と理解を深め、顧客等や求職者等に対する言動に注意を払えるよう、研修その他の配慮に努めることも求められています。カスタマーハラスメント防止指針では、方針・対処内容の周知方法として研修・講習等が挙がっていますし、相談窓口担当者向けの研修も例示されています。
法令上、すべての管理職に一律の時間・形式による研修を実施することまで定められているわけではありません。ただし、方針や対処内容を現場で実行できるようにするうえで、管理職教育は重要な手段になります。
ここからは、カスタマーハラスメントと求職者等セクハラについて、それぞれの対象や考え方を整理していきます。
2.カスタマーハラスメントと求職者等セクハラ
カスタマーハラスメントの3つの要素
厚生労働省の指針では、カスタマーハラスメントについて、次の3要素をすべて満たすものとしています。
- 職場において行われる顧客等の言動であること
- その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること
- その言動によって労働者の就業環境が害されること
「顧客等」の範囲は意外と広く、商品やサービスの利用者だけでなく、今後利用者となり得る人、取引の相手方、施設利用者やその家族、近隣住民まで含まれます。「職場」も事業所内に限らず、取引先の事務所、顧客の自宅、打合せ場所の飲食店なども対象です。電話やSNS上のやり取りも含まれます。
指針が例示する言動は、商品・サービスと関係のない要求、契約上想定される範囲を著しく超える要求、不当な損害賠償要求、身体的・精神的な攻撃、威圧的な言動、執拗な繰り返し、居座りなどの拘束的な言動といったものです。
ただ、これらに該当する言動があったからといって、即座にカスタマーハラスメントと決めつけられるわけではありません。むしろ現場で難しいのはここで、言動の目的や経緯、業種・業態、業務の性質、労働者側の対応の有無や内容、態様・頻度・継続性、労働者の状況、行為者との関係性まで、総合的に見て判断する必要があります。強い身体的・精神的苦痛を与えるような言動であれば、1回の言動でも該当し得る点には注意が必要です。
自社側の対応、たとえば商品やサービス、説明、接客のあり方に問題がなかったかも確認対象です。落ち度があれば説明や謝罪は必要ですが、だからといって暴言や脅迫、不当な要求まで受け入れる理由にはなりません。逆に顧客等の言動だけを切り取って判断するのも危ういため、結局は双方の経緯を丁寧に見ていくしかありません。
なお、消費者法制や障害者差別解消法上の合理的配慮など、カスタマーハラスメントとは別に検討すべき問題が関係する場合もあります。
求職者等セクハラの対象
求職者等セクハラは、求職活動等において、事業主が雇用する労働者が求職者等の意に反する性的な言動を行い、それによって求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じるものを指します。同性に対する言動も含まれ、被害者の性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず対象になります。
企業には、求職者等の意に反する性的な言動を防止するための方針やルールを明確にし、求職者等が安心して相談できる体制を整えることが求められます。
対象は、実際に求人に応募している人だけではありません。就職説明会、採用面接、社員訪問、インターンシップ、教育実習・看護実習なども入ります。オンラインでのやり取りや、通常の就業場所とは違う場所での活動も対象になり得ます。一方、求職者等の職業の選択に資する活動に当たらないものまで、すべてが対象になるわけではありません。
具体的には、インターンシップ中に性的な冗談やからかいを繰り返す、求職者等に性的関係を求める、面接で性的な事実について質問する、といった行為が問題になり得ます。
周知の対象は採用担当者だけでは足りません。社員訪問を受ける社員や、インターンシップ・実習を受け入れる部署にも、方針とルールをきちんと伝えておく必要があります。指針では、事業主自身(法人であれば役員を含む)の言動についても、必要に応じて適切に対応するよう努めることが望ましいとされています。
3.企業に求められる主な措置
カスタマーハラスメントについては、方針の明確化と周知・啓発、カスタマーハラスメントの内容や対処方法の周知、相談体制の整備、事実確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止が基本となります。特に悪質な事案への対処方針と実施体制、相談者等のプライバシー保護、相談を理由とする不利益取扱いの防止も欠かせません。
対処方法の例としては、労働者が管理監督者等に直ちに報告して指示を仰ぐこと、可能な限り一人で対応させないこと、必要に応じて管理監督者等が対応を代わることが挙げられています。ただ、相談窓口を設けただけでは正直不十分で、「誰に報告し、誰が引き取り、どの段階で本社・法務につなぐか」まで自社の対処内容として決めておかないと、いざというときに機能しません。
求職者等セクハラでは、禁止方針と行為者への対処方針を明確にし、周知します。面談の時間・場所、実施体制、連絡手段など求職活動等に関するルールを定め、労働者・求職者等の双方に周知することも必要です。相談窓口は求職者等にも案内し、相談があれば迅速かつ正確に事実確認を行います。事実が確認できた場合は、被害者への配慮と行為者への適正な措置を講じます。また、事実が確認できなかった場合を含め、再発防止に必要な措置を講じます。プライバシー保護や、事実確認に協力した労働者の不利益取扱い防止についての周知も同様です。
実際の運用、報告経路や相談窓口への連絡方法などは、業種や規模、組織体制に応じて各社が具体化していくことになります。
ただ、こうした方針や対応手順を整えておけば、それだけで現場で適切に対応できるとは限りません。実際の場面で管理職や従業員が迷わず動けるかどうかがより重要です。
4.制度を整えるだけでは機能しない
必要な措置を紙の上で整えても、現場で管理職が動けなければ、実際の対応にはつながりません。
カスタマーハラスメントであれば、従業員が対応している最中に管理職が引き取る場面があります。求職者等セクハラであれば、面談や連絡、インターンシップ等のルールが適切に運用されているかを確認するとともに、ルールが守られている場合でも、不適切な性的言動がないかまで目を配り、必要なら関係部署につなぐ動きが求められます。
つまり、管理職が自社の方針と対処方法を理解し、実際の場面で適切に対応できるかどうかが、制度の実効性を左右します。
5.企業が陥りやすい課題と対応例
カスタマーハラスメントのケース
ケース1 担当者が長時間のクレームに対応している
顧客の要求にも一定の理由はあるものの、威圧的な言動が続き、同じ要求が繰り返されている。よくある場面です。担当者の対応は長引き、精神的な負担も見えてきます。
このような場面では、担当者本人が対応の継続を希望している場合でも、管理職が対応を引き取るべきかどうかの判断が必要になります。
こういうとき、管理職が「本人がまだ大丈夫と言っているから」と静観してしまうケースは少なくありません。本人から「交代してほしい」という申告がなくても、対応の長さや言動の態様、本人への影響などから、管理職が対応を引き取ることが適切な場合があります。
ケース2 自社に落ち度があるため、何を言われても仕方がないと考えてしまう
商品の発送遅延について顧客から苦情があり、自社側に問題があるのは事実。ここまでは分かりやすいのですが、それとあわせて暴言や人格否定の言動が続いている場合はどうでしょうか。
自社の落ち度への対応(謝罪・是正)と、行き過ぎた言動への対応は切り分けて考える必要があります。「うちにも非があるから」とすべてを受け止めてしまうと、担当者の負担だけが際限なく膨らみます。
求職者等セクハラを防ぐための運用上のケース
ケース3 インターンシップ参加者と社員が個人のSNSで連絡している
会社側は連絡手段を指定するルールを定めていたにもかかわらず、社員がインターンシップ参加者と個人のSNSを交換し、活動終了後も私的なやり取りを続けていた。管理職はこれを把握していませんでした。
このケースでまず問題となるのは、個人SNSを使用したこと自体が求職者等セクハラに当たるかどうかではありません。会社が求職者等との連絡手段についてルールを定めているのであれば、そのルールが現場で守られているかを確認する必要がある、という点です。
ルールを定めるだけでは、現場で守られているかまでは見えてきません。この種の見落としを防ぐうえでも、定期的な確認や、参加者側からも相談しやすい経路を用意しておく仕組みが役立ちます。
6.管理職が現場で取るべき行動
カスタマーハラスメントへの対応
事実確認では、「カスタマーハラスメントだ」「単なる苦情だ」と最初から決めつけないことが大切です。要求の内容、これまでの対応経緯、言動の内容・態様・継続時間、従業員への影響を一つずつ確認していきます。同時に自社側の対応に問題がなかったかも見ますが、自社に非があることが、暴言や脅迫、不当な要求を受け入れる理由にはならない点は押さえておく必要があります。
該当性の判断を管理職だけで抱え込む必要はありません。必要な初動を取り、把握した事実と判断に迷う点を整理したうえで、自社の手順に沿って人事、法務、相談窓口、本社・本部などへつなぎます。
求職者等セクハラへの対応
面談・連絡のルール(時間、場所、実施体制、連絡手段)が守られているかを確認します。個人のSNSでの連絡や、決めた実施体制を外れた一対一対応など、ルールから外れた運用がないかにも目を配ります。
求職者等が相談をためらわないよう、相談窓口の存在を分かりやすく案内しておくことも重要です。相談を受けたら、不安や負担に配慮しながら対応します。状況によっては、求職者等の意向も確認しながら、担当変更や体制見直しなど行為者との接触を避ける対応を検討します。
判断を管理職だけで抱え込まず、人事部門や相談窓口へつなぎ、言動の内容、面談・実習の実施体制、ルールが守られていたかどうかを整理して引き継ぎます。
共通する対応
相談内容は、対応に必要な範囲に限って共有します。関係のない人にまで話が広がると、相談者等のプライバシーを損ない、その後の相談をためらわせる原因になりかねません。
対応後は、判断に迷った点、報告が遅れた理由、既存のルールで対応しきれなかった点を振り返り、報告経路や運営ルールの見直しにつなげます。
こうした対応を管理職が実際に取れるようにするには、法令や定義の理解に加えて、具体的な場面を想定した教育が必要になります。
7.管理職教育で身につけるべき実践行動
管理職教育で大事なのは、法律上の定義を覚えることよりも、自社の方針と報告経路に沿って動けるようになることです。
カスタマーハラスメントでは、顧客等への対応を引き取り、従業員を保護する判断が中心になります。苦情の内容を確認し、該当する可能性を含めて状況を整理したうえで、必要に応じて関係部署へ報告する。この一連の流れを扱います。
求職者等セクハラでは、求職者等と接する社員の行動や求職活動等に関するルールの確認、問題があった場合の相談窓口・人事部門への報告が中心です。採用担当者だけでなく、社員訪問やインターンシップ、実習に関わる社員・管理職も対象に含めて検討する必要があります。
管理職研修では、「ハラスメントをしてはいけない」と伝えるだけでは不十分です。具体的な判断要素を理解しないまま禁止事項だけを強調すると、必要な業務指導を控えたり、カスタマーハラスメントへの対応をためらったりすることがあります。
実際の職場で起こり得るケースを使い、どの事実を確認するのか、どこに判断の難しさがあるのか、管理職として何を行い、どの段階で相談するのかを考える機会を設けることが必要です。知識を伝えるだけでなく、自分で考え、判断し、行動するところまで扱うことが、管理職教育の重要な役割になります。
研修の実施記録を残すこと自体は、実施状況の確認や内容の見直しに役立ちます。ただ、受講記録があることと、現場で実際に動けることは別問題です。「本人が大丈夫と言っている場合」「指定外の連絡手段を使っている場合」「自社側にも問題がある場合」など、自社で起こり得る具体的な場面を使って、何を確認し、どこへ報告するかを練習しておくほうが、実際には効いてきます。
8.方針・対応手順・研修を一体的に整備する
東京労働局が公開した2026年3月の説明会資料では、企業事例としてJR東日本のカスタマーハラスメント対策が紹介されています。同社グループの取組では、企業姿勢の明確化、社員への周知・啓発、対応方法・手順の策定、教育・研修、相談・報告体制の整備が一連のものとして掲げられています。
ポイントは、これらを個別に整えるのではなく、連動させておくことです。カスタマーハラスメントであれば方針に加えて対応交代の基準や報告経路、関係部署との連携方法まで。求職者等セクハラであれば面談・連絡・インターンシップ等の運営ルールと相談窓口を、実際の場面で機能する形にしておくことが求められます。
9.研修を一度で終わらせないために
カスタマーハラスメント防止指針では、再発防止の例として、方針・対処内容の再周知や、必要に応じた研修・講習等の再実施が示されています。求職者等セクハラについても、実際の相談や事案で見つかった課題を、面談・実習の運営ルールや相談体制、教育内容の見直しに反映していくことが重要です。
研修は実施回数を増やせばよいというものでもありません。新任管理職研修、短時間のケース検討、事案発生後の振り返り、相談窓口担当者への専門研修などを組み合わせて実施します。そこで見つかった課題を、次の研修やルールの見直しに反映していく。こうしたサイクルを回していくことが大切です。
10.法改正を機に確認したいポイント
ここまでの内容を踏まえ、自社の対応状況を確認してみましょう。
カスタマーハラスメントへの対応
- 方針と対処内容を従業員に周知している
- 特に悪質な事案への対処方針と実施体制を整えている
- 相談があった場合の事実確認と対応体制を整えている
- 可能な限り一人で対応させないための考え方を共有している
- 自社側の問題も含めて確認できる
求職者等セクハラへの対応
- 禁止方針と行為者への対処方針を周知している
- 面談、連絡、インターンシップ等のルールを定めている
- ルールと相談窓口を求職者等にも周知している
- 求職者等と接する関係者に必要な周知・教育を行っている
- 相談があった場合の事実確認と対応体制を整えている
共通する確認事項
- 相談者等のプライバシー保護措置を講じ、その旨を周知している
- 管理職が必要な部署へつなげられる
- 管理職がハラスメントの判断要素を具体的に理解している
- 具体的なケースを使い、必要な初動、判断、報告を練習している
- 相談や事案を教育と仕組みの見直しに生かしている
まとめ
今回の法改正を機に確認したいのは、規程や相談窓口が整っているかどうかだけではありません。管理職が必要な対応を過度にためらわず、自社の方針に沿って状況を確認し、必要な初動を取り、関係部署へつなげられるか。ここまでできて、初めて制度が現場で機能します。
カスタマーハラスメントと求職者等セクハラでは、現場で求められる対応の中身は違います。前者は顧客等への対応を引き取り、従業員を保護する判断が軸になります。後者は求職者等と接する社員の行動やルールの確認、問題が起きたときに適切な部署へつなぐことが軸になります。ただ、方針を周知し、管理職が適切に対応できるようにし、実際に起きた事案を次の教育や仕組みの改善につなげる、という基本の考え方は共通しています。
管理職がハラスメントを恐れて必要な指導や対応までためらう状態は、禁止事項を周知するだけでは解消されません。必要なのは、具体的なケースを通じて、何を確認し、どのように初動を取り、判断に迷ったときにどこへつなぐのかを考える機会を設けることです。「規程を整えて終わり」にせず、管理職が実際の場面で判断し、行動できるところまで教育する。今回の法改正は、管理職教育の内容を見直す良い機会だといえるでしょう。
主な参考資料
- 厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号)
- 厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(令和8年4月24日)
- 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」
- 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル改訂及び業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援事業改訂検討委員会「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」(令和8年度厚生労働省委託事業)
- 厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」
- 東京労働局「改正労働施策総合推進法等説明会」企業事例発表資料
- 東日本旅客鉄道株式会社「JR東日本のカスタマーハラスメント対策について」(2026年3月)