人材育成支援に関する助成金関連情報のご案内

⼈材開発⽀援助成⾦について

雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

【平成30年4月1日からの主な改正内容】(厚生労働省ホームページより 引用)

1.キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース、教育訓練休暇付与コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース)に整理統合しました。

2.労働生産性が向上している企業について支給する割増助成分について、特定訓練コースのみ、訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度と比較する成果主義へ変更しました。

3.制度導入助成について、教育訓練休暇付与コースを新設するとともに、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースについては、平成29年度限りで廃止いたしました。

詳細は厚生労働省のホームページ、またはお近くの都道府県労働局へご確認ください。

以下に、産業能率大学総合研修の取り扱い事業に関連する制度について補足説明をさせていただきます。

「一般訓練コース」の助成について

助成金の支給には事前の訓練計画策定および申請が必要となるほか、一定の資格を満たした事業主である必要があります。
詳細は厚生労働省のホームページ、またはお近くの都道府県労働局へご確認ください。

※東日本大震災復興対策としての特例措置は、2019年3月31日までです。

* 20時間以上100時間未満の訓練の場合、経費助成の限度額は1人あたり7万円です。
* 受講者の旅費、宿泊費などは助成対象外です。
* 助成対象訓練時間数の8割以上の出席が必要です。

◎ 1事業所が1年度に受給できる助成額は、最大で500万円です。
◎ 所定労働時間内に実施した訓練時間について1人1時間あたり380円の賃金助成があります。
  ただし、事業主団体等に対しては、経費助成のみとなります。
◎ 助成対象となる訓練コース数は1人あたり1年度3コースまでです。

(2018年7月時点)

助成金の受給手続きの流れ


(例)「一般企業型訓練」の助成を活用した場合の経費助成額試算


(ご参考) 実訓練時間が20時間以上の本学公開セミナー

(2019年度・食事休憩時間を除く)
(訓練が支給対象となるかは、事業所や訓練内容などにより、各都道府県労働局の個別判断となります)

その他の各種助成金制度について

東京都中⼩企業職業訓練助成制度 など、各⾃治体で設けている助成制度もあります。
各⾃治体窓⼝へお問合せください。