悪質商法の被害にあわないために

強引な電話勧誘や虚偽説明のセールストーク、DMで通信教育や資格講座を売りつける悪質商法による被害が目につくようになっています。
(学)産業能率大学では、受講者の皆様に対して電話勧誘を行ったり受講者データを外部に漏洩することはありません。また、電話による受講の個別勧誘は一切しておりません。まぎらわしい団体名での勧誘には十分にご注意ください。

悪質商法のいろいろな手口

かつては「訪問販売」や「マルチ商法」などに悪質なものが多く見られましたが、近年では情報化の発展に伴い、電話やインターネットを使った悪質なものが急増しています。ざっとあげただけでも、次のように非常に多くの手口があることがわかります。
  • 振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺など)
  • マルチ商法
  • 電話勧誘資格商法
  • 内職・モニター商法
  • 催眠・霊感商法
  • 送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
  • 点検・リフォーム詐欺
  • 健康商法
  • キャッチセールス
  • 利殖商法
  • 税金還付詐欺

研修に関連させた悪質商法

研修に関連させての悪質商法に関しては、「電話勧誘による資格商法」が目立ちます。そこで、関連する悪質商法の手口とその対応方法についてまとめました。

1.電話勧誘による資格商法(サムライ商法)

職場や自宅に、しつこく何度も電話をかけ、「あなたが受講したコースに関連する資格を取得できる」「受講するだけで試験が免除される」「転職に有利」など、事実とはまったく異なる説明による勧誘で、資格取得講座受講や教材購入の契約をさせる、いわゆる“サムライ商法”です(司法書士、税理士など“士”と名が付いた資格取得を勧誘することからこの名があります)。

実際に資格取得関連の研修を実施している大手の研修機関名をあげ、その機関から委託されたと言ったり、きわめて似通った名称を名乗ったりしたうえで、

「あなたは前回の受講では最後まで修了できていないから、追加受講料を支払ってください」
「合格するまで学習するという“生涯学習”制度ですから、途中でやめることはできません」
「団体割引で申し込んでいますから、一人でも脱落すると、他の人々に大きな迷惑をかけることになります」
「もし解約するなら、現在の住所・氏名・電話番号・生年月日・勤務先・所属部署を正確に教えてください」


などと言ってくる手口もあります。
ほとんどの場合、いきなり職場に電話をしてきますが、これは、冷静に考える時間を与えないことと、

「私用電話をしていると思われたくない」
「何か弱みがあるような印象を周りに与えたくない」
「代金(借金)の督促をされているように思われたくない」
「早く電話を終わらせたい」

といった、私たちの心理を巧みに利用しているわけです。
その結果、「あとにしてください」などと、一時しのぎの曖昧な返事をしてしまったり、さらに詳しい個人情報を与えてしまい、2次被害3次被害へとつながってしまうことも少なくありませんので、新たな個人情報は絶対に教えてはいけません。

その手口の特徴は、まったくのあてずっぽうで電話してくるだけでなく、実際に開講している研修機関のホームページやコース案内によって、正確な講座名と受講料を調査したうえで、
「あなたの会社は○○機関の○○講座を導入していますか」
という問い合わせを、いろいろな会社や部署に何回も行い、対象を絞り込んでから勧誘してくるため、電話を受けた人はあたかも、“私個人を名指しで”と受け取ってしまうことがあることです。

電話勧誘への対応法

「はっきりと、明確に断る」
これに尽きます。しかし、立て板に水のように話しかけてきたり、また、威圧的な口調に一瞬たじろいでしまうことがあります。
「私のことをどこで知ったのですか」という正当な質問は、例外なく無視されてしまいますので、そのような場合には、
「もう一度正式な会社名と電話番号、あなたのお名前を教えてください」
と、逆に尋ねるのも効果的です。

そのほか、「消費生活センターに相談してから連絡します」と答える方法、何も言わずに、いきなり電話を切ってしまう方法もありますが、はっきりと「お断りします」が一番です。 

もめごとを避けたいという気持ちから、はっきりと断ることができず、被害にあう例があとを絶ちません。しかも、このような被害者のリストは同じような悪質業者間で流通しているケースも多く、にわかには信じられないことですが、いくつもの業者から繰り返し同じような被害にあう人も少なくありません。(2006年には、資格関連通信教育の教材費の名目で、1人で1億5,500万円の被害にあった詐欺事件がありました。)

とにかく意を強くして、「いらないものはいらない!」と断ることが、何よりも重要です。

2.送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

注文していない教材等を一方的に送りつけてきて、その代金を請求してくる商法です。当然、契約は成立していませんので、代金の支払義務はありません。

「特定商取引法」では商品の送付があった日から14日間(送付業者へ引取りの請求をした場合はその日から7日間)購入の承諾をせず、また事業者が商品の引取りをしなかった場合、消費者は商品を自由に処分できるとしています。
したがって、次のように対応します。
商品を返送する意思がある場合 送り返す
商品を返送する意思がない場合 送り返さなくとも問題はない
商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので、この点は十分に注意してください。
請求書がしつこく送られてくる場合 請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。

3.代金引換え商法

上記の送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と同じですが、郵便局や宅配業者の代金引換えを悪用したケースがあります。
受取人が留守の間に家族が代金を払って品物を受け取ってしまい、後になって注文していないことに気づくこともあります。そして、支払い代金は、宅配業者等が発送元に送金してしまうと、宅配業者からは返金してもらうことができません。さらに、発送元に抗議しようとしても、その業者と連絡がとれないケースがあります。

代金引換荷物の引取りにあたっては、本当に注文した商品かどうかその場で確認できない場合は、いったん持ち帰ってもらい、確認ののち再配達を依頼するようにします。

困ったらすぐに、警察か消費生活センターへ

悪質商法で困ったことが起きたら、すぐに警察か全国の「消費生活センター」に相談することが大切です。
警視庁総合相談センター #9110または、03-3501-0110まで連絡を。
消費生活センター お近くの消費生活センター連絡先は、以下の国民生活センターのホームページからご確認いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html